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ご挨拶

当事務所HPに御アクセス頂き誠にありがとうございます。このHPでは、相続手続き・申告に関して中心にまとめさせていただいております。

相続を一生の内に何度も経験される方は少ないと思います。
その中で申告が必要なものとなるとさらに数が絞り込まれます。
だからこそ、いざ相続が発生した際に何をしたら良いかわからず必要な手続きに漏れが
生じてしまったり、専門家から見ると「損」な申告をしてしまうなどといった事態に陥りがちです。
当事務所では、「相続手続きの代行」と「相続税の申告」の2つの観点から御依頼者様の
相続をサポートしております。

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平成23年4月より相続の課税対象が広がります。



相続税の申告対象者は現状ですと100人に4人程度と言われてきましたが、23年度の税制の改革にて大幅に広がることが予測されます。

今までの課税対象となる基礎控除の計算は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であったのに対して、平成23年度より「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と6割程に減額されます。
今までは課税対象で無かったため、申告・納税が不要だった方も申告対象となりますので、自分には関係無いと思わず、一度専門家に相談される事をお勧めします。

 

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相続税の申告はいつまでに行わなければいけませんか?

相続税の申告は相続が発生してから10カ月以内に行ってください。
被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告及び納税をしなければいけません。
基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありませんが、公共料金の名義変更各種手続きなどの各種手続きはどうしても必要になります。
また、平成l23年4月より相続税の申告範囲が広がりますので、自分には無関係だと思わず一度専門家に相談されることをお勧めします。

遺産分割協議書に決った書式はあるのですか?

決った書式はありません。
遺産分割協議書に決った書式はありません。
注意しなければいけないのは、必ず遺産分割協議を法定相続人全員で行うことですので、戸籍調査の上間違いの無いように注意してください。(法定相続人全員で行わなければ効力がないため)
※ 全員が承諾した事実があればそれでよく、全員出席した場での協議が必要という意味ではありません。

新着情報

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2011/05/01

大阪市を中心に大阪全体をカバーしている相続税の節税に強い税理士事務所です。 無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお問合わせください。

2011/02/25

HP公開しました。 相続税の節税や手続きに関する内容を記載して参ります。 宜しくお願い致します。

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